水産業協同組合法 第11条の7(地方公共団体等に対する貸付けの最高限度)
組合は、第十一条第十項の規定により貸付けを行う場合において、一事業年度における組合員及び他の組合の組合員以外の者に対する貸付けについてその総額が当該事業年度における組合員及び他の組合の組合員に対する貸付けの総額に政令で定める割合を乗じて得た額を超えることとなるときは、毎事業年度、当該事業年度における組合員及び他の組合の組合員以外の者に対する貸付けの総額の最高限度について、行政庁の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
地方公共団体等に対する貸付けの最高限度とは何ですか?
定義地方公共団体等に対する貸付けの最高限度とは、水産業協同組合法第11条の7に定められた規定で、「組合は、第十一条第十項の規定により貸付けを行う場合において、一事業年度における組合員及び他の組合の組合員以外の者に対する貸付けについてその総額が当該事業年度にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第11条の7(地方公共団体等に対する貸付けの最高限度)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第11条の7の条文原文は「組合は、第十一条第十項の規定により貸付けを行う場合において、一事業年度における組合員及び他の組合の組合員以外の者に対する貸付けについてその総額が当該事業年度にお…」で始まります。
- 水産業協同組合法第11条の7は第一節 事業に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第11条の7の前の条は水産業協同組合法第11条の6です。
- 水産業協同組合法第11条の7の次の条は水産業協同組合法第11条の8です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第11条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第11条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/11_7