水産業協同組合法 第124条(法令等の違反に対する措置)
- 行政庁は、第百二十二条の規定による報告を徴した場合又は第百二十三条の規定による検査を行つた場合において、当該組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程に違反すると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
- 2.組合が前項の命令に従わないときは、行政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。
- 3.行政庁は、組合が信用事業規程又は共済規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、第一項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないときは、第十一条の五第一項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二第一項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の認可を取り消すことができる。
この条文の基本情報
法令等の違反に対する措置とは何ですか?
定義法令等の違反に対する措置とは、水産業協同組合法第124条に定められた規定で、「行政庁は、第百二十二条の規定による報告を徴した場合又は第百二十三条の規定による検査を行つた場合において、当該組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第124条(法令等の違反に対する措置)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第124条の条文原文は「行政庁は、第百二十二条の規定による報告を徴した場合又は第百二十三条の規定による検査を行つた場合において、当該組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の…」で始まります。
- 水産業協同組合法第124条は第八章 監督に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第124条の前の条は水産業協同組合法第123条の2です。
- 水産業協同組合法第124条の次の条は水産業協同組合法第124条の2です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/124