水産業協同組合法 第124条の2(行政庁による解散命令)
- 次に掲げる場合には、行政庁は、当該組合の解散を命ずることができる。
- 一組合が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
- 二組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から一年を経過してもなおその事業を開始せず、又は一年以上事業を停止したとき。
- 三組合が法令に違反した場合において、行政庁が前条第一項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。
- 四漁業生産組合が第八十条、第八十一条又は第八十二条第二項の規定に違反するとき。
この条文の基本情報
行政庁による解散命令とは何ですか?
定義行政庁による解散命令とは、水産業協同組合法第124条の2に定められた規定で、「次に掲げる場合には、行政庁は、当該組合の解散を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第124条の2(行政庁による解散命令)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第124条の2の条文原文は「次に掲げる場合には、行政庁は、当該組合の解散を命ずることができる。」で始まります。
- 水産業協同組合法第124条の2は第八章 監督に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第124条の2の前の条は水産業協同組合法第124条です。
- 水産業協同組合法第124条の2の次の条は水産業協同組合法第124条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第124条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第124条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/124_2