水産業協同組合法 第124条の3(解散命令の通知の特例)
- 行政庁は、組合の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が不明なときは、前条の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
- 2.前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。
この条文の基本情報
解散命令の通知の特例とは何ですか?
定義解散命令の通知の特例とは、水産業協同組合法第124条の3に定められた規定で、「行政庁は、組合の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が不明なときは、前条の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第124条の3(解散命令の通知の特例)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第124条の3の条文原文は「行政庁は、組合の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が不明なときは、前条の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。」で始まります。
- 水産業協同組合法第124条の3は第八章 監督に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第124条の3の前の条は水産業協同組合法第124条の2です。
- 水産業協同組合法第124条の3の次の条は水産業協同組合法第125条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第124条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第124条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/124_3