水産業協同組合法 第125条(決議、選挙又は当選の取消し)
- 組合員(第十八条第五項の規定による組合員及び第八十八条第三号若しくは第四号、第九十八条第二号又は第百二条第三号若しくは第四号の規定による会員を除く。)が総組合員(同項の規定による組合員及び第八十八条第三号若しくは第四号、第九十八条第二号又は第百二条第三号若しくは第四号の規定による会員を除く。)の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、決議の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由として、その決議又は選挙若しくは当選決定の日から一月以内に、その決議又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、行政庁は、その違反の事実があると認めるときは、当該決議又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
- 2.前項の規定は、創立総会の場合にこれを準用する。
- 3.前二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
決議、選挙又は当選の取消しとは何ですか?
定義決議、選挙又は当選の取消しとは、水産業協同組合法第125条に定められた規定で、「組合員(第十八条第五項の規定による組合員及び第八十八条第三号若しくは第四号、第九十八条第二号又は第百二条第三号若しくは第四号の規定による会員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第125条(決議、選挙又は当選の取消し)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第125条の条文原文は「組合員(第十八条第五項の規定による組合員及び第八十八条第三号若しくは第四号、第九十八条第二号又は第百二条第三号若しくは第四号の規定による会員を除く。」で始まります。
- 水産業協同組合法第125条は第八章 監督に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第125条の前の条は水産業協同組合法第124条の3です。
- 水産業協同組合法第125条の次の条は水産業協同組合法第126条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第125条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/125