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水産業協同組合法 第126条の2(認可等の条件)

  1. この法律の規定による認可、許可又は承認(次項において「認可等」という。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
  2. 2.前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

この条文の基本情報

認可等の条件とは何ですか?

定義認可等の条件とは、水産業協同組合法第126条の2に定められた規定で、「この法律の規定による認可、許可又は承認(次項において「認可等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第126条の2(認可等の条件)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第126条の2の条文原文は「この法律の規定による認可、許可又は承認(次項において「認可等」という。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第126条の2は第九章 雑則に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第126条の2の前の条は水産業協同組合法第126条です。
  7. 水産業協同組合法第126条の2の次の条は水産業協同組合法第126条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第126条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第126条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/126_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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