水産業協同組合法 第127条の2(財務大臣への協議)
- 農林水産大臣及び内閣総理大臣は、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合(都道府県の区域を超える区域を地区とする組合並びに都道府県の区域を地区とする漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会に限る。次条において同じ。)に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
- 一第百二十三条の二第二項又は第百二十四条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(信用事業に関するものに限る。)
- 二第百二十四条第三項の規定による第十一条の五第一項の認可の取消し
- 三第百二十四条の二の規定による解散の命令
この条文の基本情報
財務大臣への協議とは何ですか?
定義財務大臣への協議とは、水産業協同組合法第127条の2に定められた規定で、「農林水産大臣及び内閣総理大臣は、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合(都道府県の区域を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第127条の2(財務大臣への協議)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第127条の2の条文原文は「農林水産大臣及び内閣総理大臣は、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合(都道府県の区域を…」で始まります。
- 水産業協同組合法第127条の2は第九章 雑則に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第127条の2の前の条は水産業協同組合法第127条です。
- 水産業協同組合法第127条の2の次の条は水産業協同組合法第127条の3です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第127条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第127条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/127_2