水産業協同組合法 第127条の6(行政庁への意見)
警察庁長官又は警察本部長は、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の役員又は清算人について、第三十四条の四第一項第五号に該当すると疑うに足りる相当な理由があるため、行政庁が当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、行政庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
この条文の基本情報
行政庁への意見とは何ですか?
定義行政庁への意見とは、水産業協同組合法第127条の6に定められた規定で、「警察庁長官又は警察本部長は、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の役員又は清算人について、第三十四条の四第一項第五号に該当すると疑うに足りる相当な理由があるため、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第127条の6(行政庁への意見)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第127条の6の条文原文は「警察庁長官又は警察本部長は、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の役員又は清算人について、第三十四条の四第一項第五号に該当すると疑うに足りる相当な理由があるため、…」で始まります。
- 水産業協同組合法第127条の6は第九章 雑則に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第127条の6の前の条は水産業協同組合法第127条の5です。
- 水産業協同組合法第127条の6の次の条は水産業協同組合法第127条の7です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第127条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第127条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/127_6