水産業協同組合法 第127条の7(事務の区分)
この法律(第百二十七条第十五項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、水産業協同組合法第127条の7に定められた規定で、「この法律(第百二十七条第十五項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第127条の7(事務の区分)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第127条の7の条文原文は「この法律(第百二十七条第十五項を除く。」で始まります。
- 水産業協同組合法第127条の7は第九章 雑則に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第127条の7の前の条は水産業協同組合法第127条の6です。
- 水産業協同組合法第127条の7の次の条は水産業協同組合法第128条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第127条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第127条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/127_7