水産業協同組合法 第128条の3
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 一準用銀行法第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反したとき。
- 二準用銀行法第五十二条の五十六第一項又は第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
- 三第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十八第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第128条の3は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第128条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 水産業協同組合法第128条の3は第十章 罰則に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第128条の3の前の条は水産業協同組合法第128条の2です。
- 水産業協同組合法第128条の3の次の条は水産業協同組合法第128条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第128条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第128条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/128_3