水産業協同組合法 第128条の2
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第十一条の九(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせた者
- 二第十一条の十一(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)、第十五条の十二(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)又は第百九条において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者
- 三第百六条第一項の規定に違反して許可を受けないで特定信用事業代理業を行つた者
- 四不正の手段により第百六条第一項の許可を受けた者
- 五準用銀行法第五十二条の四十一の規定に違反して他人に特定信用事業代理業を行わせた者
- 六第百十条第一項の規定に違反して登録を受けないで特定信用事業電子決済等代行業を営んだ者
- 七不正の手段により第百十条第一項の登録を受けた者
- 八第百十六条第四項の規定による特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第128条の2は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第128条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 水産業協同組合法第128条の2は第十章 罰則に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第128条の2の前の条は水産業協同組合法第128条です。
- 水産業協同組合法第128条の2の次の条は水産業協同組合法第128条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第128条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第128条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/128_2