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水産業協同組合法 第129条の11

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
  2. 一第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の七十六の規定又は第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十六の規定に違反して、これらの規定に規定する名簿を公衆の縦覧に供しなかつた者
  3. 二第百二十六条の四第五項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  4. 三正当な理由がないのに、第百二十六条の四第五項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第129条の11は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第129条の11の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第129条の11は第十章 罰則に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第129条の11の前の条は水産業協同組合法第129条の10です。
  7. 水産業協同組合法第129条の11の次の条は水産業協同組合法第130条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第129条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第129条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/129_11

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