水産業協同組合法 第129条の10
- 次に掲げる場合には、漁業生産組合の役員又は組織変更後株式会社の取締役若しくは執行役(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役若しくは執行役の職務を代行する者又は会社法第三百四十六条第二項の規定若しくは同法第四百三条第三項において準用する同法第四百一条第三項の規定により選任された一時取締役若しくは執行役の職務を行うべき者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。
- 一第八十六条の三第一項から第五項までの規定に違反して組織変更の手続をしたとき。
- 二第八十六条の三第六項において準用する第八十六条第二項において準用する第五十三条第二項に定める公告若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。
- 三第八十六条の九第一項の政令で定める登記をすることを怠つたとき。
- 四第八十六条の十の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 五第八十六条の十一第一項の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
- 六第八十六条の十一第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第129条の10は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第129条の10の条文原文は「次に掲げる場合には、漁業生産組合の役員又は組織変更後株式会社の取締役若しくは執行役(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任…」で始まります。
- 水産業協同組合法第129条の10は第十章 罰則に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第129条の10の前の条は水産業協同組合法第129条の9です。
- 水産業協同組合法第129条の10の次の条は水産業協同組合法第129条の11です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第129条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第129条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/129_10