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水産業協同組合法 第129条の9

  1. 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
  2. 一第百二十八条の二第二号又は第百二十八条の三(第三号を除く。)三億円以下の罰金刑
  3. 二第百二十八条の四(第二号を除く。)、第百二十八条の六(第三号を除く。)又は第百二十九条の二第一号二億円以下の罰金刑
  4. 三第百二十八条の五五十万円以下の罰金刑(第十一条第一項第四号若しくは第十二号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者又は特定信用事業電子決済等代行業者にあつては、二億円以下の罰金刑)
  5. 四第百二十九条五十万円以下の罰金刑(第十一条第一項第四号若しくは第十二号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合若しくはその子法人等、信用事業受託者又は共済代理店にあつては、二億円以下の罰金刑)
  6. 五第百二十九条の三第一号一億円以下の罰金刑
  7. 六第百二十八条の二(第二号を除く。)、第百二十八条の三第三号、第百二十八条の四第二号、第百二十八条の六第三号、第百二十九条の二第二号、第百二十九条の三(第一号を除く。)又は第百二十九条の七から前条まで各本条の罰金刑
  8. 2.前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第129条の9は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第129条の9の条文原文は「法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第129条の9は第十章 罰則に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第129条の9の前の条は水産業協同組合法第129条の8です。
  7. 水産業協同組合法第129条の9の次の条は水産業協同組合法第129条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第129条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第129条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/129_9

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