水産業協同組合法 第129条の8
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第百二十六条の四第五項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者
- 二準用銀行法第五十二条の三十九第二項若しくは第五十二条の五十二、第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第三項若しくは第五十二条の六十一の七第一項、第百二十条第一項において準用する同法第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項若しくは第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十八第一項、第三百八条の十九若しくは第三百八条の二十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 三準用銀行法第五十二条の四十第一項又は第二項の規定に違反した者
- 四準用銀行法第五十二条の四十第三項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者
- 五第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項の規定に違反してその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の協会員と誤認されるおそれのある文字を使用した者
- 六第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十八第一項若しくは第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 七第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項若しくは第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十三第三項若しくは第三百八条の二十四第四項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第129条の8は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第129条の8の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 水産業協同組合法第129条の8は第十章 罰則に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第129条の8の前の条は水産業協同組合法第129条の7の3です。
- 水産業協同組合法第129条の8の次の条は水産業協同組合法第129条の9です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第129条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第129条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/129_8