水産業協同組合法 第129条の2
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第十一条の十(第一号に係る部分に限り、第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は準用銀行法第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、利用者以外の者(組合又は特定信用事業代理業者を含む。)の利益を図り、又は利用者に損害を与える目的で当該違反行為をした者
- 二第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十四第一項又は第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第129条の2は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第129条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 水産業協同組合法第129条の2は第十章 罰則に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第129条の2の前の条は水産業協同組合法第129条です。
- 水産業協同組合法第129条の2の次の条は水産業協同組合法第129条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第129条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第129条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/129_2