水産業協同組合法 第129条の3
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者
- 二第十五条の九(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第十五条の九第一号から第三号までに掲げる行為をした者
- 三第十五条の十二(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第129条の3は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第129条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 水産業協同組合法第129条の3は第十章 罰則に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第129条の3の前の条は水産業協同組合法第129条の2です。
- 水産業協同組合法第129条の3の次の条は水産業協同組合法第129条の4です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第129条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第129条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/129_3