水産業協同組合法 第129条の4
- 前条第一号の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
- 2.金融商品取引法第二百九条の二及び第二百九条の三第二項の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「水産業協同組合法第百二十九条の四第一項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「水産業協同組合法第百二十九条の四第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第129条の4は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第129条の4の条文原文は「前条第一号の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。」で始まります。
- 水産業協同組合法第129条の4は第十章 罰則に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第129条の4の前の条は水産業協同組合法第129条の3です。
- 水産業協同組合法第129条の4の次の条は水産業協同組合法第129条の5です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第129条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第129条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/129_4