水産業協同組合法 第129条の5
被調査組合の役員若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であつた者が第十七条の九第一項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十七条の九第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第129条の5は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第129条の5の条文原文は「被調査組合の役員若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であつた者が第十七条の九第一項(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 水産業協同組合法第129条の5は第十章 罰則に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第129条の5の前の条は水産業協同組合法第129条の4です。
- 水産業協同組合法第129条の5の次の条は水産業協同組合法第129条の6です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第129条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第129条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/129_5