水産業協同組合法 第129条の6
第十七条の十(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)又は第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第129条の6は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第129条の6の条文原文は「第十七条の十(第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 水産業協同組合法第129条の6は第十章 罰則に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第129条の6の前の条は水産業協同組合法第129条の5です。
- 水産業協同組合法第129条の6の次の条は水産業協同組合法第129条の7です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第129条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第129条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/129_6