水産業協同組合法 第136条(没収された債権等の処分等)
金融商品取引法第二百九条の五第一項の規定は第百二十九条の三第一号の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を同号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
没収された債権等の処分等とは何ですか?
定義没収された債権等の処分等とは、水産業協同組合法第136条に定められた規定で、「金融商品取引法第二百九条の五第一項の規定は第百二十九条の三第一号の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第136条(没収された債権等の処分等)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第136条の条文原文は「金融商品取引法第二百九条の五第一項の規定は第百二十九条の三第一号の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権…」で始まります。
- 水産業協同組合法第136条は第十一章 没収に関する手続等の特例に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第136条の前の条は水産業協同組合法第135条です。
- 水産業協同組合法第136条の次の条は水産業協同組合法第137条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/136