水産業協同組合法 第137条(刑事補償の特例)
第百二十九条の三第一号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。
この条文の基本情報
刑事補償の特例とは何ですか?
定義刑事補償の特例とは、水産業協同組合法第137条に定められた規定で、「第百二十九条の三第一号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第137条(刑事補償の特例)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第137条の条文原文は「第百二十九条の三第一号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用…」で始まります。
- 水産業協同組合法第137条は第十一章 没収に関する手続等の特例に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第137条の前の条は水産業協同組合法第136条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第137条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/137