水産業協同組合法 第17条の2(契約条件の変更の申出)
- 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、その業務又は財産の状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる蓋然性がある場合には、行政庁に対し、当該組合に係る共済契約(変更対象外契約を除く。)について共済金額の削減その他の契約条項の変更(以下「契約条件の変更」という。)を行う旨の申出をすることができる。
- 2.前項の組合は、同項の申出をする場合には、契約条件の変更を行わなければ共済事業の継続が困難となる蓋然性があり、共済契約者等の保護のため契約条件の変更がやむを得ない旨及びその理由を、書面をもつて示さなければならない。
- 3.行政庁は、第一項の申出に理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。
- 4.第一項に規定する「変更対象外契約」とは、契約条件の変更の基準となる日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める共済契約をいう。
この条文の基本情報
契約条件の変更の申出とは何ですか?
定義契約条件の変更の申出とは、水産業協同組合法第17条の2に定められた規定で、「第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、その業務又は財産の状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる蓋然性がある場合には、行政庁に対し、当該組合に係る共済契…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第17条の2(契約条件の変更の申出)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第17条の2の条文原文は「第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、その業務又は財産の状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる蓋然性がある場合には、行政庁に対し、当該組合に係る共済契…」で始まります。
- 水産業協同組合法第17条の2は第二節 共済契約に係る契約条件の変更に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第17条の2の前の条は水産業協同組合法第17条です。
- 水産業協同組合法第17条の2の次の条は水産業協同組合法第17条の3です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/17_2