水産業協同組合法 第17条(漁業の経営)
- 第十九条第一項の規定により組合員に出資させ、かつ、その営む漁業又はこれに附帯する事業に常時従事する者の三分の一以上が組合員又は組合員と世帯を同じくする者である組合は、第十一条に規定する事業のほか、漁業及びこれに附帯する事業を営むことができる。
- 2.前項の規定により組合が漁業を営むには、組合員の三分の二以上の書面による同意を必要とする。
- 3.前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該漁業を営むことについての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
- 4.前三項の規定により漁業及びこれに附帯する事業を営む組合は、第一項の条件を欠くに至つた場合には、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出るとともに、その事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。この場合には、組合は、定款の変更があるまではその事業を行うことができる。
この条文の基本情報
漁業の経営とは何ですか?
定義漁業の経営とは、水産業協同組合法第17条に定められた規定で、「第十九条第一項の規定により組合員に出資させ、かつ、その営む漁業又はこれに附帯する事業に常時従事する者の三分の一以上が組合員又は組合員と世帯を同じくする者である組…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第17条(漁業の経営)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第17条の条文原文は「第十九条第一項の規定により組合員に出資させ、かつ、その営む漁業又はこれに附帯する事業に常時従事する者の三分の一以上が組合員又は組合員と世帯を同じくする者である組…」で始まります。
- 水産業協同組合法第17条は第一節 事業に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第17条の前の条は水産業協同組合法第16条です。
- 水産業協同組合法第17条の次の条は水産業協同組合法第17条の2です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/17