水産業協同組合法 第16条(団体協約の効力)
- 第十一条第一項第十五号の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。
- 2.組合員の締結する契約であつてその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、これをその規準によつて契約したものとみなす。
この条文の基本情報
団体協約の効力とは何ですか?
定義団体協約の効力とは、水産業協同組合法第16条に定められた規定で、「第十一条第一項第十五号の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第16条(団体協約の効力)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第16条の条文原文は「第十一条第一項第十五号の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。」で始まります。
- 水産業協同組合法第16条は第一節 事業に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第16条の前の条は水産業協同組合法第15条の26です。
- 水産業協同組合法第16条の次の条は水産業協同組合法第17条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/16