水産業協同組合法 第15条の26(共済計理人の解任)
行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づく行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。
この条文の基本情報
共済計理人の解任とは何ですか?
定義共済計理人の解任とは、水産業協同組合法第15条の26に定められた規定で、「行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づく行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第15条の26(共済計理人の解任)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第15条の26の条文原文は「行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づく行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。」で始まります。
- 水産業協同組合法第15条の26は第一節 事業に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第15条の26の前の条は水産業協同組合法第15条の25です。
- 水産業協同組合法第15条の26の次の条は水産業協同組合法第16条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第15条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/15_26