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水産業協同組合法 第17条の6(契約条件の変更等についての仮決議)

  1. 前条第一項の決議又はこれとともに行う第五十条第一号、第二号若しくは第三号の二の事項に係る決議は、同条(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、出席した組合員の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。
  2. 2.前項の規定により仮にした決議(以下この条において「仮決議」という。)があつた場合においては、組合員(准組合員を除く。)に対し、当該仮決議の趣旨を通知し、当該仮決議の日から一月以内に再度の総会を招集しなければならない。
  3. 3.前項の総会において第一項に規定する多数をもつて仮決議を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮決議をした事項に係る決議があつたものとみなす。

この条文の基本情報

契約条件の変更等についての仮決議とは何ですか?

定義契約条件の変更等についての仮決議とは、水産業協同組合法第17条の6に定められた規定で、「前条第一項の決議又はこれとともに行う第五十条第一号、第二号若しくは第三号の二の事項に係る決議は、同条(前条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第17条の6(契約条件の変更等についての仮決議)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第17条の6の条文原文は「前条第一項の決議又はこれとともに行う第五十条第一号、第二号若しくは第三号の二の事項に係る決議は、同条(前条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第17条の6は第二節 共済契約に係る契約条件の変更に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第17条の6の前の条は水産業協同組合法第17条の5です。
  7. 水産業協同組合法第17条の6の次の条は水産業協同組合法第17条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第17条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第17条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/17_6

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