水産業協同組合法 第19条(出資)
- 組合は、定款の定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。
- 2.前項の規定により組合員に出資をさせる組合(以下この章において「出資組合」という。)の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
- 3.出資一口の金額は、均一でなければならない。
- 4.出資組合の組合員の責任は、その出資額を限度とする。
- 5.組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。
この条文の基本情報
出資とは何ですか?
定義出資とは、水産業協同組合法第19条に定められた規定で、「組合は、定款の定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第19条(出資)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第19条の条文原文は「組合は、定款の定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。」で始まります。
- 水産業協同組合法第19条は第四節 組合員に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第19条の前の条は水産業協同組合法第18条です。
- 水産業協同組合法第19条の次の条は水産業協同組合法第20条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/19