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水産業協同組合法 第19条(出資)

  1. 組合は、定款の定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。
  2. 2.前項の規定により組合員に出資をさせる組合(以下この章において「出資組合」という。)の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
  3. 3.出資一口の金額は、均一でなければならない。
  4. 4.出資組合の組合員の責任は、その出資額を限度とする。
  5. 5.組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。

この条文の基本情報

出資とは何ですか?

定義出資とは、水産業協同組合法第19条に定められた規定で、「組合は、定款の定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第19条(出資)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第19条の条文原文は「組合は、定款の定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第19条は第四節 組合員に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第19条の前の条は水産業協同組合法第18条です。
  7. 水産業協同組合法第19条の次の条は水産業協同組合法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/19
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