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水産業協同組合法 第18条(組合員たる資格)

  1. 組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者とする。
  2. 一当該組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み又はこれに従事する日数が一年を通じて九十日から百二十日までの間で定款で定める日数を超える漁民
  3. 二当該組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業生産組合
  4. 三当該組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業を営む法人(組合及び漁業生産組合を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が千五百トンから三千トンまでの間で定款で定めるトン数以下であるもの
  5. 2.漁業法第六十条第五項第五号に規定する内水面(第五項第一号及び第五十二条第八項において単に「内水面」という。)において水産動植物の採捕、養殖又は増殖をする者を主たる構成員とする組合(次項において「内水面組合」という。)にあつては、前項第一号の規定にかかわらず、組合の地区内に住所を有し、かつ、水産動植物の採捕、養殖又は増殖をする日数が一年を通じて三十日から九十日までの間で定款で定める日数を超える個人は、組合の組合員たる資格を有する。
  6. 3.組合は、定款の定めるところにより、第一項第一号又は前項の規定により組合員たる資格を有する個人を、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める者に限ることができる。
  7. 一組合(内水面組合を除く。)漁業を営む日数が一年を通じて九十日から百二十日までの間で定款で定める日数を超える者
  8. 二内水面組合漁業を営む日数が一年を通じて三十日から九十日までの間で定款で定める日数を超える者(以下この号において「漁業経営者」という。)又は漁業経営者及び漁業に従事する日数が一年を通じて三十日から九十日までの間で定款で定める日数を超える者
  9. 4.組合の地区が市町村又は特別区の区域を越えるものにあつては、定款の定めるところにより、前三項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限ることができる。
  10. 5.組合は、前各項に規定する者のほか、次に掲げる者であつて定款で定めるものを組合員たる資格を有する者とすることができる。
  11. 一前各項の規定により当該組合の組合員たる資格を有する者以外の漁民又は内水面において水産動植物の採捕、養殖若しくは増殖をする個人(漁民を除く。)
  12. 6.1_2 前各項又は前号の規定による組合員と世帯を同じくする者その他当該組合の事業を利用することを相当とする者として政令で定める個人
  13. 二当該組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業を営む法人(組合及び第一項第二号若しくは第三号又は前項の規定により当該組合の組合員たる資格を有する法人を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船の合計総トン数が三千トン以下であるもの
  14. 三当該組合の地区内に住所又は事業場を有する水産加工業者又は常時使用する従業者の数が三百人以下である水産加工業を営む法人
  15. 7.3_2 当該組合の地区内に住所又は事業場を有する遊漁船業(第十一条の三第一項に規定する遊漁船業をいう。)を営む者であつて、その常時使用する従業者の数が五十人以下であるもの
  16. 四当該組合の地区の全部又は一部を地区とする組合

この条文の基本情報

組合員たる資格とは何ですか?

定義組合員たる資格とは、水産業協同組合法第18条に定められた規定で、「組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第18条(組合員たる資格)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第18条の条文原文は「組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第18条は第四節 組合員に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第18条の前の条は水産業協同組合法第17条の15です。
  7. 水産業協同組合法第18条の次の条は水産業協同組合法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/18

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