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水産業協同組合法 第26条(法定脱退)

  1. 組合員は、次の事由によつて脱退する。
  2. 一組合員たる資格の喪失
  3. 二死亡又は解散
  4. 三除名
  5. 2.除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の決議によつてこれをすることができる。この場合には、組合は、その総会の日の七日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
  6. 一長期間にわたつて組合の事業を利用しない組合員
  7. 二出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
  8. 三その他定款で定める事由に該当する組合員
  9. 3.除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

この条文の基本情報

法定脱退とは何ですか?

定義法定脱退とは、水産業協同組合法第26条に定められた規定で、「組合員は、次の事由によつて脱退する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第26条(法定脱退)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第26条の条文原文は「組合員は、次の事由によつて脱退する。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第26条は第四節 組合員に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第26条の前の条は水産業協同組合法第25条です。
  7. 水産業協同組合法第26条の次の条は水産業協同組合法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/26

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