水産業協同組合法 第26条(法定脱退)
- 組合員は、次の事由によつて脱退する。
- 一組合員たる資格の喪失
- 二死亡又は解散
- 三除名
- 2.除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の決議によつてこれをすることができる。この場合には、組合は、その総会の日の七日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
- 一長期間にわたつて組合の事業を利用しない組合員
- 二出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
- 三その他定款で定める事由に該当する組合員
- 3.除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
この条文の基本情報
法定脱退とは何ですか?
定義法定脱退とは、水産業協同組合法第26条に定められた規定で、「組合員は、次の事由によつて脱退する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第26条(法定脱退)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第26条の条文原文は「組合員は、次の事由によつて脱退する。」で始まります。
- 水産業協同組合法第26条は第四節 組合員に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第26条の前の条は水産業協同組合法第25条です。
- 水産業協同組合法第26条の次の条は水産業協同組合法第27条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/26