水産業協同組合法 第25条(任意脱退)
- 出資組合の組合員は、いつでも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。
- 2.非出資組合の組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
- 3.前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
- 4.第一項の規定により出資組合が組合員の持分を譲り受ける場合には、第二十条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
任意脱退とは何ですか?
定義任意脱退とは、水産業協同組合法第25条に定められた規定で、「出資組合の組合員は、いつでも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第25条(任意脱退)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第25条の条文原文は「出資組合の組合員は、いつでも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。」で始まります。
- 水産業協同組合法第25条は第四節 組合員に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第25条の前の条は水産業協同組合法第24条です。
- 水産業協同組合法第25条の次の条は水産業協同組合法第26条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/25