水産業協同組合法 第24条(加入制限の禁止)
組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
この条文の基本情報
加入制限の禁止とは何ですか?
定義加入制限の禁止とは、水産業協同組合法第24条に定められた規定で、「組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第24条(加入制限の禁止)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第24条の条文原文は「組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困…」で始まります。
- 水産業協同組合法第24条は第四節 組合員に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第24条の前の条は水産業協同組合法第23条です。
- 水産業協同組合法第24条の次の条は水産業協同組合法第25条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/24