水産業協同組合法 第23条(過怠金)
組合は、定款の定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。
この条文の基本情報
過怠金とは何ですか?
定義過怠金とは、水産業協同組合法第23条に定められた規定で、「組合は、定款の定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第23条(過怠金)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第23条の条文原文は「組合は、定款の定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。」で始まります。
- 水産業協同組合法第23条は第四節 組合員に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第23条の前の条は水産業協同組合法第22条です。
- 水産業協同組合法第23条の次の条は水産業協同組合法第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/23