水産業協同組合法 第28条(脱退者の払込義務)
事業年度末において、出資組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、その出資組合は、定款の定めるところにより、その事業年度内に第二十六条第一項の規定により脱退した組合員に対して、未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができる。
この条文の基本情報
脱退者の払込義務とは何ですか?
定義脱退者の払込義務とは、水産業協同組合法第28条に定められた規定で、「事業年度末において、出資組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、その出資組合は、定款の定めるところにより、その事業年度内に第二十六条第一項の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第28条(脱退者の払込義務)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第28条の条文原文は「事業年度末において、出資組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、その出資組合は、定款の定めるところにより、その事業年度内に第二十六条第一項の規定に…」で始まります。
- 水産業協同組合法第28条は第四節 組合員に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第28条の前の条は水産業協同組合法第27条です。
- 水産業協同組合法第28条の次の条は水産業協同組合法第29条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/28