水産業協同組合法 第29条(時効)
前二条の規定による請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。
この条文の基本情報
時効とは何ですか?
定義時効とは、水産業協同組合法第29条に定められた規定で、「前二条の規定による請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第29条(時効)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第29条の条文原文は「前二条の規定による請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。」で始まります。
- 水産業協同組合法第29条は第四節 組合員に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第29条の前の条は水産業協同組合法第28条です。
- 水産業協同組合法第29条の次の条は水産業協同組合法第30条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/29