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水産業協同組合法 第31条(出資口数の減少)

  1. 出資組合の組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
  2. 2.前項の場合には、第二十七条から第二十九条までの規定を準用する。

この条文の基本情報

出資口数の減少とは何ですか?

定義出資口数の減少とは、水産業協同組合法第31条に定められた規定で、「出資組合の組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、その出資口数を減…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第31条(出資口数の減少)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第31条の条文原文は「出資組合の組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、その出資口数を減…」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第31条は第四節 組合員に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第31条の前の条は水産業協同組合法第30条です。
  7. 水産業協同組合法第31条の次の条は水産業協同組合法第31条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/31

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