水産業協同組合法 第33条(規約で定めることができる事項)
- 次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、これを規約で定めることができる。
- 一総会又は総代会に関する規定
- 二業務の執行及び会計に関する規定
- 三役員に関する規定
- 四組合員に関する規定
- 五その他必要な事項
この条文の基本情報
規約で定めることができる事項とは何ですか?
定義規約で定めることができる事項とは、水産業協同組合法第33条に定められた規定で、「次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、これを規約で定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第33条(規約で定めることができる事項)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第33条の条文原文は「次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、これを規約で定めることができる。」で始まります。
- 水産業協同組合法第33条は第五節 管理に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第33条の前の条は水産業協同組合法第32条です。
- 水産業協同組合法第33条の次の条は水産業協同組合法第33条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/33