水産業協同組合法 第33条の2(定款その他の書類の備付け及び閲覧等)
- 理事は、定款等(定款、規約、信用事業規程及び共済規程をいう。以下同じ。)を各事務所に備えて置かなければならない。規則等(漁業法第百五条の漁業権行使規則(以下単に「漁業権行使規則」という。)、同条の入漁権行使規則(第四十八条第一項第九号及び第五十条第五号において単に「入漁権行使規則」という。)、同法第百十一条第一項の沿岸漁場管理規程(第四十八条第一項第十一号において単に「沿岸漁場管理規程」という。)及び同法第百七十条第一項の遊漁規則(第四十八条第一項第九号及び第五十一条の二第一項において単に「遊漁規則」という。)、資源管理規程並びに沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第八条第二項の育成水面の区域(第四十八条第一項第十二号において単に「育成水面」という。)及び同法第八条第二項の育成水面利用規則(第四十八条第一項第十三号において単に「育成水面利用規則」という。)をいう。以下この条において同じ。)を定めたときも、同様とする。
- 2.組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
- 一定款等又は規則等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
- 二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
- 三定款等又は規則等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
- 3.組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
- 4.定款等又は規則等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における第二項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつている組合についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
この条文の基本情報
定款その他の書類の備付け及び閲覧等とは何ですか?
定義定款その他の書類の備付け及び閲覧等とは、水産業協同組合法第33条の2に定められた規定で、「理事は、定款等(定款、規約、信用事業規程及び共済規程をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第33条の2(定款その他の書類の備付け及び閲覧等)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第33条の2の条文原文は「理事は、定款等(定款、規約、信用事業規程及び共済規程をいう。」で始まります。
- 水産業協同組合法第33条の2は第五節 管理に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第33条の2の前の条は水産業協同組合法第33条です。
- 水産業協同組合法第33条の2の次の条は水産業協同組合法第34条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第33条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/33_2