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水産業協同組合法 第34条の2(経営管理委員)

  1. 組合は、定款の定めるところにより、役員として、理事及び監事のほか、経営管理委員を置くことができる。
  2. 2.経営管理委員の定数は、五人以上とする。
  3. 3.経営管理委員については、前条第十項及び第十二項の規定を準用する。この場合において、同条第十項中「三分の二」とあるのは、「四分の三」と読み替えるものとする。
  4. 4.経営管理委員を置く組合(以下「経営管理委員設置組合」という。)の理事の定数は、前条第二項の規定にかかわらず、三人以上とする。
  5. 5.経営管理委員設置組合の理事は、前条第四項及び第九項の規定にかかわらず、第三十八条第一項の経営管理委員会が選任する。
  6. 6.前条第十項及び第十二項の規定は、経営管理委員設置組合の理事には、適用しない。

この条文の基本情報

経営管理委員とは何ですか?

定義経営管理委員とは、水産業協同組合法第34条の2に定められた規定で、「組合は、定款の定めるところにより、役員として、理事及び監事のほか、経営管理委員を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第34条の2(経営管理委員)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第34条の2の条文原文は「組合は、定款の定めるところにより、役員として、理事及び監事のほか、経営管理委員を置くことができる。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第34条の2は第五節 管理に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第34条の2の前の条は水産業協同組合法第34条です。
  7. 水産業協同組合法第34条の2の次の条は水産業協同組合法第34条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第34条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/34_2

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