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水産業協同組合法 第34条の5(役員等の兼職又は兼業の制限)

  1. 第十一条第一項第四号の事業を行う組合を代表する理事(経営管理委員設置組合を代表する理事を除く。)並びに当該組合の常務に従事する役員(経営管理委員設置組合の理事及び経営管理委員を除く。)及び参事は、他の組合若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。
  2. 2.行政庁は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該組合の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
  3. 3.経営管理委員設置組合の理事は、他の組合若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。
  4. 4.経営管理委員は、理事、監事又は組合の使用人を兼ねてはならない。
  5. 5.監事は、理事又は組合の使用人を兼ねてはならない。

この条文の基本情報

役員等の兼職又は兼業の制限とは何ですか?

定義役員等の兼職又は兼業の制限とは、水産業協同組合法第34条の5に定められた規定で、「第十一条第一項第四号の事業を行う組合を代表する理事(経営管理委員設置組合を代表する理事を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第34条の5(役員等の兼職又は兼業の制限)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第34条の5の条文原文は「第十一条第一項第四号の事業を行う組合を代表する理事(経営管理委員設置組合を代表する理事を除く。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第34条の5は第五節 管理に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第34条の5の前の条は水産業協同組合法第34条の4です。
  7. 水産業協同組合法第34条の5の次の条は水産業協同組合法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第34条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第34条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/34_5

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