水産業協同組合法 第35条(役員の任期)
- 役員の任期は、三年以内において定款で定める。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
- 2.設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年以内の期間で創立総会において定める。ただし、創立総会の決議によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
- 3.合併による設立の場合における前項の規定の適用については、同項中「創立総会において」とあるのは「設立委員が」と、同項ただし書中「創立総会の決議によつて、その」とあるのは「設立委員が当該役員の」とする。
この条文の基本情報
役員の任期とは何ですか?
定義役員の任期とは、水産業協同組合法第35条に定められた規定で、「役員の任期は、三年以内において定款で定める。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第35条(役員の任期)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第35条の条文原文は「役員の任期は、三年以内において定款で定める。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。」で始まります。
- 水産業協同組合法第35条は第五節 管理に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第35条の前の条は水産業協同組合法第34条の5です。
- 水産業協同組合法第35条の次の条は水産業協同組合法第36条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/35