水産業協同組合法 第36条(理事会の職務等)
- 組合は、理事会を置かなければならない。
- 2.理事会は、全ての理事で組織する。
- 3.理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。
- 4.経営管理委員設置組合の理事会が組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督するに当たつては、第三十八条第一項の経営管理委員会が決定するところに従わなければならない。
この条文の基本情報
理事会の職務等とは何ですか?
定義理事会の職務等とは、水産業協同組合法第36条に定められた規定で、「組合は、理事会を置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第36条(理事会の職務等)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第36条の条文原文は「組合は、理事会を置かなければならない。」で始まります。
- 水産業協同組合法第36条は第五節 管理に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第36条の前の条は水産業協同組合法第35条です。
- 水産業協同組合法第36条の次の条は水産業協同組合法第37条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/36