水産業協同組合法 第39条の3(代表理事)
- 組合は、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議により、理事の中から組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を定めなければならない。
- 2.代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
- 3.代表理事は、定款又は総会若しくは経営管理委員会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
この条文の基本情報
代表理事とは何ですか?
定義代表理事とは、水産業協同組合法第39条の3に定められた規定で、「組合は、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議により、理事の中から組合を代表する理事(以下「代表理事」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第39条の3(代表理事)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第39条の3の条文原文は「組合は、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議により、理事の中から組合を代表する理事(以下「代表理事」という。」で始まります。
- 水産業協同組合法第39条の3は第五節 管理に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第39条の3の前の条は水産業協同組合法第39条の2です。
- 水産業協同組合法第39条の3の次の条は水産業協同組合法第39条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第39条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第39条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/39_3