受講中の講座ブックマーク無料で登録

水産業協同組合法 第39条の2(理事及び経営管理委員の忠実義務等)

  1. 理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員。次項及び第四項において同じ。)は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款等及び総会(経営管理委員設置組合にあつては、総会及び経営管理委員会)の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
  2. 2.理事は、次に掲げる場合には、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。第四項において同じ。)において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
  3. 一理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。
  4. 二組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
  5. 3.民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
  6. 4.第二項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

この条文の基本情報

理事及び経営管理委員の忠実義務等とは何ですか?

定義理事及び経営管理委員の忠実義務等とは、水産業協同組合法第39条の2に定められた規定で、「理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産業協同組合法第39条の2(理事及び経営管理委員の忠実義務等)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
  2. 水産業協同組合法第39条の2の条文原文は「理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員。」で始まります。
  3. 水産業協同組合法第39条の2は第五節 管理に置かれています。
  4. 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
  5. 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産業協同組合法第39条の2の前の条は水産業協同組合法第39条です。
  7. 水産業協同組合法第39条の2の次の条は水産業協同組合法第39条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第39条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242
  • 本サイト収録水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/39_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›