水産業協同組合法 第39条(理事会の議事録の備付け及び閲覧等)
- 理事は、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、理事会及び経営管理委員会。以下この項及び次項において同じ。)の日から十年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
- 2.理事は、理事会の日から五年間、前項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
- 3.組合員は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
- 一第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
- 二第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
- 4.組合の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
- 5.裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより組合又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。
- 6.会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第四項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
理事会の議事録の備付け及び閲覧等とは何ですか?
定義理事会の議事録の備付け及び閲覧等とは、水産業協同組合法第39条に定められた規定で、「理事は、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、理事会及び経営管理委員会。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第39条(理事会の議事録の備付け及び閲覧等)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第39条の条文原文は「理事は、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、理事会及び経営管理委員会。」で始まります。
- 水産業協同組合法第39条は第五節 管理に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第39条の前の条は水産業協同組合法第38条です。
- 水産業協同組合法第39条の次の条は水産業協同組合法第39条の2です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/39