水産業協同組合法 第41条の2(会計監査人の設置等)
- 第十一条第一項第四号の事業を行う組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。)は、会計監査人を置かなければならない。
- 2.前項に規定する組合以外の組合は、定款で定めるところにより、会計監査人を置くことができる。
- 3.会計監査人設置組合(前二項の規定により会計監査人を置く組合をいう。次項において同じ。)は、第四十条第二項の規定により作成した計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、主務省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
- 4.会社法第四百三十九条の規定は、会計監査人設置組合について準用する。この場合において、同条中「第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類」とあるのは「水産業協同組合法第四十条第六項の承認を受けた同条第二項に規定する計算書類」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、「前条第二項」とあるのは「同法第四十八条第一項(第六号に掲げる計算書類に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
会計監査人の設置等とは何ですか?
定義会計監査人の設置等とは、水産業協同組合法第41条の2に定められた規定で、「第十一条第一項第四号の事業を行う組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第41条の2(会計監査人の設置等)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第41条の2の条文原文は「第十一条第一項第四号の事業を行う組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。」で始まります。
- 水産業協同組合法第41条の2は第五節 管理に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第41条の2の前の条は水産業協同組合法第41条です。
- 水産業協同組合法第41条の2の次の条は水産業協同組合法第41条の3です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第41条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第41条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/41_2