水産業協同組合法 第41条(事業別損益を明らかにした書面の作成等)
- 組合(農林水産省令で定める組合を除く。)の理事は、事業年度ごとに、前条第二項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、これを通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
- 2.前項の規定により通常総会に提出し、又は提供する書面又は電磁的記録については、あらかじめ、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、理事会及び経営管理委員会)の承認を受けなければならない。
この条文の基本情報
事業別損益を明らかにした書面の作成等とは何ですか?
定義事業別損益を明らかにした書面の作成等とは、水産業協同組合法第41条に定められた規定で、「組合(農林水産省令で定める組合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第41条(事業別損益を明らかにした書面の作成等)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第41条の条文原文は「組合(農林水産省令で定める組合を除く。」で始まります。
- 水産業協同組合法第41条は第五節 管理に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第41条の前の条は水産業協同組合法第40条です。
- 水産業協同組合法第41条の次の条は水産業協同組合法第41条の2です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/41