水産業協同組合法 第46条(参事又は会計主任の解任の請求)
- 組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
- 2.前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してこれをしなければならない。
- 3.第一項の規定による請求があつたときは、理事会は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
- 4.理事は、前項の可否を決する日の七日前までに、当該参事又は会計主任に対し、第二項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
参事又は会計主任の解任の請求とは何ですか?
定義参事又は会計主任の解任の請求とは、水産業協同組合法第46条に定められた規定で、「組合員(准組合員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第46条(参事又は会計主任の解任の請求)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第46条の条文原文は「組合員(准組合員を除く。」で始まります。
- 水産業協同組合法第46条は第五節 管理に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第46条の前の条は水産業協同組合法第45条です。
- 水産業協同組合法第46条の次の条は水産業協同組合法第47条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/46