水産業協同組合法 第45条(参事及び会計主任の選任等)
- 組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
- 2.参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会の決議によりこれを決する。
- 3.会社法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定は、参事について準用する。
この条文の基本情報
参事及び会計主任の選任等とは何ですか?
定義参事及び会計主任の選任等とは、水産業協同組合法第45条に定められた規定で、「組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第45条(参事及び会計主任の選任等)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第45条の条文原文は「組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。」で始まります。
- 水産業協同組合法第45条は第五節 管理に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第45条の前の条は水産業協同組合法第44条です。
- 水産業協同組合法第45条の次の条は水産業協同組合法第46条です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/45