水産業協同組合法 第54条の4(共済事業の譲渡等)
- 第十一条第一項第十二号の事業を行う組合が共済契約の全部又は一部を移転するとき(その一部を移転する場合にあつては、包括移転を行うときに限る。)は、共済事業を行う他の組合又は共済水産業協同組合連合会に対し、契約をもつてしなければならない。
- 2.前項の規定により共済契約の全部又は一部を移転する組合は、同項に規定する契約をもつてその共済事業に係る財産を移転することを定めることができる。
- 3.第五十三条及び第五十四条の規定は、共済事業の全部又は一部の譲渡及び前項に規定する共済事業に係る財産の移転について準用する。この場合において、第五十三条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「共済事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済事業に係る財産の移転をする旨」と読み替えるものとする。
- 4.第五十四条の二第七項の規定は、第四十八条第一項第五号の規定による決議を経てその共済事業の全部を譲渡した組合及びその共済契約の全部を移転した組合について準用する。
この条文の基本情報
共済事業の譲渡等とは何ですか?
定義共済事業の譲渡等とは、水産業協同組合法第54条の4に定められた規定で、「第十一条第一項第十二号の事業を行う組合が共済契約の全部又は一部を移転するとき(その一部を移転する場合にあつては、包括移転を行うときに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産業協同組合法第54条の4(共済事業の譲渡等)は、日本の水産業協同組合法に含まれる条文です。
- 水産業協同組合法第54条の4の条文原文は「第十一条第一項第十二号の事業を行う組合が共済契約の全部又は一部を移転するとき(その一部を移転する場合にあつては、包括移転を行うときに限る。」で始まります。
- 水産業協同組合法第54条の4は第五節 管理に置かれています。
- 水産業協同組合法の公布日は昭和23年12月15日です。
- 水産業協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 水産業協同組合法第54条の4の前の条は水産業協同組合法第54条の3です。
- 水産業協同組合法第54条の4の次の条は水産業協同組合法第54条の5です。
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- 正式書式
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第54条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000242 - 本サイト収録
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第54条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000242/54_4